飲んだら乗らない!運転代行を利用しよう
お酒を飲んでしまって運転できない時や、体調不良のため運転が不安な時など、変わりに車とあなたを自宅まで運んでくれるサービス。それが運転代行です。
道路交通法の改正で、飲酒運転による罰則が厳しくなった80年代頃から運転代行事業が出現しはじめましたが、そのほとんどは、移動手段は車がメインの地方で行われていました。しかし、近年さらに飲酒運転の罰則が厳しくなったことを受けて、都心に住むドライバーからも運転代行の需要が大変高くなり、業者の数も急増してきています。
飲酒運転による交通事故が多発するなか、運転代行を利用することでその発生率はかなり減少させることができます。お酒の好きなドライバーにとってみたら、とても便利なこのサービスですが、業者が見つからない、来るのが遅いなどの理由で利用を踏みとどまっている方もいるのではないでしょうか?
ビジネスシーンやプライベートの時間など、暮らしのちょっとした場面で役立つのが運転代行です。「飲酒運転を防ぐため」にこのサイトでは、各地域の運転代行サービスの情報をお伝えしていきます。
沖縄県にある運転代行業者を地域別で紹介
「那覇市」「南風原町」「中城村」など、市町村をLINEのメッセージで送るだけ!その地域の運転代行業者の一覧ページをすぐにお答えします。「つかまらない、見つからない」などイライラが解消し、帰宅後も気持ち良く過ごせるはず。
【気軽に聞いてみる】
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→ https://daikou.org/okinawa/
飲酒運転はこんな危険を引き起こす
ビールやお酒に含まれるアルコール分は、中枢神経系に作用し自分の行動を制御する、脳の知覚・運動・記憶中枢を低下させてしまいます。つまり、アルコールをどんどん摂取していくと神経が麻痺するため、自分で思っているようにしゃべれなくなったり体が反応できなくなる、という症状がでてきます。
飲酒運転をすると、「とっさの判断力・視力が低下し、信号を見間違えたり車間距離が取れなくなる」といったことや、「正確な動作がとり難くなり、ブレーキ、アクセルの踏加減がわからなくなる」といった事態や、運転が上手くなったように錯覚し、スピードを出しすぎたり無理な斜線変更で追突事故を起こす・・・などの危険を及びます。
とくに、「少ししか飲んでいないから大丈夫」と自分で酔っている自覚がないドライバーによる飲酒運転による交通事故がここ数年、増えているようです。
また、居酒屋やお酒を置いている飲食店が、飲食のあとで運転することを知っておきながらアルコールを提供した場合も酒を勧め提供した疑いとして、「酒酔い運転幇助」で書類送検されるケースも実際起きています。
「ちょっと一杯」でも、お酒を飲んだら車は運転しないこと。「自分は大丈夫!」という軽い気持ちから、他人の人生を奪うような大きな事故を起こしかねません。飲酒運転は絶対にやめましょう。
酒酔い運転と酒気帯び運転の違いとは?
どちらも飲酒運転には変わりなく、もちろん罰則対象になるわけですが、どの飲酒レベルから2つにわけられるのでしょうか。
「酒酔い運転」とは、アルコールの量に関係なく正常な運転ができないと判断できる“歩くとふらつく・ろれつがまわらない・まっすぐ立てない”などの状態を指します。酒酔い運転と判断した場合の違反点数は2002年5月末までは15点でしたが、2006年には25点とはね上がっています。
「酒気帯び運転」とは、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上(血液1ミリリットル中0.3ミリグラム)のアルコールを保有した状態で、酒酔い運転に該当する状態でない場合を指します。2002年5月までは呼気中アルコール度数0.25ミリグラム以上で違反点数6点となっていましたが、2006年には0.15ミリグラム以上で違反点数6点、0.25ミリグラム以上で13点と、以前と比べて倍以上の違反点数が制定されています。また、ビールを少量飲んだだけでも、違反点数6点となる呼気アルコール度数0.15ミリグラムを超えるほどのアルコールの濃度だそうです。なお、飲酒して自転車を運転した場合でも酒酔い運転として処罰され、自動車と同様の法定刑が適応されるので、注意しましょう。
こんなに痛い!罰金・罰則
一向に減らない飲酒運転による交通事故。飲酒運転をしたドライバーに課せられる罰則は年々厳しくなる一方です。自らが負傷だけならまだしも死亡事故などを起こしてしまっては、自分の人生はもちろん、全く関係のない他人の人生までも終わらせてしまうことになります。警察や民間のボランティアも、飲酒運転撲滅への取り締まりを、いっそう重要視し、強化しています。
酒気帯び運転をした場合は、罰則1年以下の懲役または30万円以下の罰金、免許停止となり、酒酔い運転と判断された場合は、罰則3年以下の懲役または50万円以下の罰金となり免許取り消しとなります。また、飲酒運転においては、危険運転致死傷罪刑法第208条の2第1項「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させる行為」上記の行為により人を負傷させた者は10年以下の懲役、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役で、最高15年の懲役となる。―と刑法で定められている。
さらに、飲酒運転で交通事故を起こしたドライバーが、「ひき逃げ」をしてアルコールが抜ける時間を置き、重なる罪を軽減するといったようなケースが多く起こっています。このような自己中心的で不条理な事態を防ぐため、ひき逃げの罰則強化や車の同乗者への罰則も強化しています。